自動車の購入等に必要な登録自動車の保管場所証明、いわゆる車庫証明書 の取得手続きは販売店等で取得してもらえますが、そんなに難しい手続きではありません。
私も、本サイトで紹介していますデミオ購入時、引っ越し時、そして会社で中古車を購入した際、と3回申請しておりますので、注意事項を説明します。
そもそも保管場所証明書とは?
自動車のナンバープレート交付の流れ
自動車を公道で運転するにはナンバープレートの交付が必要です。
保管場所証明書が必要な地域
ナンバープレートを取得する際に保管場所証明書が必要かどうかは、管轄する警察署によって異なります。
さらに、市町村合併により、同一管轄の警察署でも住んでいる場所によって必要 / 不必要かどうかはことなります。
例えば私が住んでいる山口県でも岩国市は3つのパターンが存在します。
- 普通自動車、軽自動車 共に必要
- 普通自動車のみ必要、軽自動車は不要
- 普通自動車、軽自動車 共に不必要
山口県警察のリンクにて、確認することが可能です。
住んでいる/自動車を登録する場所によって異なりますので、手続きを行う警察署で確認をお願いします。
申請書の入手方法
警察署によって異なるため、必ず確認をお願いします。
山口県では山口県警のWebサイトからダウンロード可能です。
警察署によってはカーボンコピーの用紙の場合もあります。
提出書類
保管場所証明書では下記書類の提出が必要です。
- 自動車保管場所証明申請書・標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書
記載の注意事項
記載方法については、山口県警の場合Webサイトに記入例があります。
記入例に従って記載すれば問題ありませんが、注意する事項が以下です。
自動車保管場所証明申請書・標章交付申請書
車名・型式・車台番号・自動車の大きさ
新車でなければ以前の車検証が存在しますので、そのまま記載します。
車台番号については、車にも記載があります。
自動車の使用の本拠の位置
集合住宅の場合、部屋番号まで記載します。
個人ではここに記載する住所が住民票と同じであることが基本です。
「申請者の住所」と「自動車の使用の本拠の住所」が異なる場合、確認されることがあるとのことです。
法人の場合、実際に営業を行う事業所の住所です。
また、「丁目」の記載省略は不可ですが、「建物名」は省略し、「部屋番号」は記載します。
記載例: 〇〇県××市□□ ◇丁目◆番〇号-[部屋番号]号 実際の住所: 〇〇県××市□□ ◇丁目◆番〇号-建物名 [部屋番号]号 NGな記載例(丁目、番の記載省略): 〇〇県××市□□ ◇-◆-〇-[部屋番号]号 |
同じ住所に二棟ある場合、棟番号も記載します。
実際の住所: 〇〇県××市□□ ◇丁目◆番〇号-建物名[棟番号] [部屋番号]号 記載例: 〇〇県××市□□ ◇丁目◆番〇号-[棟番号]-[部屋番号]号 |
私は実際にとある場所の2号棟に住んでいたので、棟番号を記載しました。
ただ、管轄の警察署で「こう書いて下さい」と訂正を指示される場合もありますので、提出の際に確認をお願いします。
保管場所の所在図・配置図
自動車を保管する場所の所在地とその所在地内の配置図を記載します。
保管場所の所在図
今ではインターネットの地図を利用することで簡単に作成することが出来ます。
私のおススメはいつもNAVIです。
住宅地図で有名なゼンリンデータコムが提供するサービスで、住宅地図を購入することが可能だからです。
対象の建物や場所の上をクリックすると番地が表示されます。
使用の本拠地と保管場所が同じ番地であれば地図のスクリーンショットを保存し、Windowsのアクセサリのペイント等で対象の場所に印をつければOKですが、異なる場合は注意が必要です。
使用の本拠地と保管場所が異なる場合、直線で結んで距離を記載すること
自動車を購入する際に、本拠地と保管場所が2km以内であることは販売店等で説明があると思います。
2km以内であることを本書面にて示す必要があります。
距離の計測ですが、この場合Googleマップの ”距離を測定” 機能が便利です。
本拠地の場所と保管場所の2点間のみで距離の測定を実施します。
測定した距離を地図に記載します。
配置図
配置図では保管場所について以下の記載が必要です。
- 保管場所の前面道路の幅員(道路幅)
- 保管場所の縦横幅
- 複数の車を保管する場合、保管場所
保管場所の前面道路の幅員
車が入る道路の道路幅の記載です。
当然ですが、2mしか道路幅が無い場所に車両幅が2.5mあるような大型車の保管場所を登録することは不可能です。
保管場所の縦横幅
保管場所の縦の長さ、横の長さも記載します。
例えば駐車場を借りたはいいけど、軽自動車しか停車出来ない場所に普通自動車を登録しようとすると、縦横幅が足りない、ということになります。
複数の車を保管する場合、保管場所
これは個人で2台を自宅に登録する場合や、法人で複数車両を登録する場合です。
同じ保管場所に2台登録するのは不可能です。
敷地内でも1台目と2台目の登録位置は重複しないように記載します。
作成例
実際に私が作成した所在図・配置図です。
私が仕事で本拠地から離れた場所に保管場所があるため、このように書類を作成し申請しました。
保管場所使用権限疎明書面(自認書)
自認書は保管場所を自分で所有している場合に必要な書類です。
書式が都道府県で異なりますので、管轄の書式を利用して下さい。
保管場所使用承諾証明書
これは保管場所を借りている場合です。
賃貸住宅や月極駐車場については、不動産屋や所有者に問い合わせ願います。
親族や知人友人であれば、書式を印刷し記入して頂いて下さい。
まとめ
作成した書類を管轄の警察署に提出し、手数料の支払いが完了すれば手続きは完了です。
手間ではありますが、それほど難しい書類でもありませんし、間違いや疑問点については、警察の方が指摘や相談に乗っていただけます。
販売店でお願いすると費用がかかる事項ですので、興味をお持ちの方は自分で申請してみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。